遅延損害金計算 Late Payment Penalty

遅延損害金計算は、「元金」「遅延損害金利率(会社によって異なる)」「支払期日」「現在日時(もしくは支払日)」を入力するだけで簡単にジョギングの「遅延損害金」が計算できるツールです。分割払いなど、複数の借り入れがある場合にも対応しています。
使い方
- 「元金」「遅延損害金利率(会社によって異なる)」「支払期日」「現在日時(もしくは支払日)」を入力します。
- 「遅延日数」「遅延損害金」「支払額合計」が表示されます。
遅延損害金とは
遅延損害金とは
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、ローンや契約などで定められた支払期日までにお金を返済しなかった場合に、ペナルティとして課される追加の利息のことです。
簡単にいえば、「返済が遅れたことによる損害を補うために支払うお金」です。
特徴
- 通常の利息より高い利率
通常利息は年15%程度でも、遅延損害金は年20%程度に設定されるのが一般的です。利息制限法や出資法で上限が決まっています。 - 遅れた日数分だけ計算される
計算式は「遅延損害金 = 元金 × 遅延損害金利率 × 遅延日数 ÷ 365」
1日単位で加算され、返済が遅れるほど膨らみます。 - 契約書に必ず記載
金融機関や不動産投資(クラウドファンディングなど)でも、契約時に「遅延損害金率」が明記されています。 - 強制力がある
遅延損害金は契約上の取り決めに基づくので、返済義務があります。
具体例
借入金:500,000円
年利率(通常利息):15%
遅延損害金利率:20%
支払期日から30日遅延
計算式:500,000 × 20% × 30 ÷ 365 ≈ 8,219円
つまり、30日遅れただけで約8,200円の遅延損害金が発生します。
まとめ
- 遅延損害金は「返済の遅れに対するペナルティ利息」
- 通常利息より高い利率で、1日単位で加算
- 契約書に基づき、返済義務が発生
遅延損害金の法定利率とは
遅延損害金の「法定利率」と「上限」
遅延損害金には、契約によって定められた利率があるのが一般的ですが、法律でも上限が定められています。
1. 民法上の法定利率
- 2020年4月1日以降の改正民法では、法定利率は年3%とされ、3年ごとに見直される仕組みになっています(変動制)。
- 契約で利率を決めていない場合や、損害賠償請求に関して裁判で使われる利率は、この法定利率が基準になります。
2. 金銭消費貸借(ローン等)の場合の上限
消費者がローンやカードローンで借りた場合、遅延損害金の利率は利息制限法によって上限が決まっています。
- 元本10万円未満:年20%まで
- 元本10万円以上100万円未満:年18%まで
- 元本100万円以上:年15%まで
※ただし、実際の契約では「通常利息+遅延損害金利率」という形で定められ、遅延損害金は通常利息より高めに設定されることが多いです。
3. 出資法上の上限
貸金業者が設定できる利息の絶対的な上限(遅延損害金を含む)は年20%です。
これを超える契約は無効であり、刑事罰の対象にもなります。
まとめ
- 民法の法定利率:年3%(2020年改正以降、変動制)
- 利息制限法の上限:元本に応じて 15〜20%
- 出資法の上限:一律20%(これ以上は違法)
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注意事項
このツールは無料でご利用いただけます。
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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