Overtime Salary

固定残業代計算

固定残業代計算は、「月の労働日数」「1日の労働時間」「基本給(月給)」「残業時間」を入力するだけで簡単に固定残業代(月の残業代・みなし残業代)を計算できる無料ツールを提供しているサイトです。「時間外労働」「深夜労働」「法廷休日労働」「法廷外休日労働」「月60時間超の残業割増」などの詳細条件を含めた固定残業代(月の残業代・みなし残業代)をを計算できます。

残業代合計
0
残業時間合計
0時間
想定月給
0
残業時給換算
0
時間外労働残業代
0
深夜残業割増
0
法定休日労働残業代
0
法定外休日労働残業代
0
月60時間超残業割増
0
この計算結果は情報提供のみを目的としています。正確性、有用性、完全性、最新性、および品質を含めいかなる保証をするものではありません。計算結果は、参考・目安としてお使いください。アドバイスや診断については、専門家にご相談ください。

使い方

  1. 「月平均所定労働日数」「1日の所定労働時間」「基本給(月給)」「時間外労働」「深夜労働」「法定休日労働」「法定外休日労働」を入力を入力します。
  2. 自動的に「残業代合計」「残業時間合計」「想定月給」「残業時間あたりの時給」が計算されます。

残業代とは

残業代とは、法律で定められた労働時間を超えて労働した場合に支払われる追加の賃金のことです。日本では、労働基準法によって労働時間が規定されており、通常は1日8時間、1週間で40時間を超える労働が「時間外労働」となり、これに対しては割増賃金(残業代)が支払われます。

残業代の主な種類

時間外労働(25%増)

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に支払われる割増賃金です。通常の賃金に対して25%増しの賃金が支払われます。

深夜労働(25%増)

夜22時から翌朝5時までの間に働いた場合に支払われる割増賃金です。深夜労働は通常の賃金に対して50%増しとなります。

休日労働(35%増)

休日に働いた場合に支払われる割増賃金です。休日労働の割増率は35%となります。

月60時間超の残業割増(25%増加)

1カ月の残業時間が60時間を超えた場合、その超過分に対してさらに25%の割増賃金が加算されます。これは、過労死などの健康被害を防ぐために導入された制度です。月60時間超の残業割増の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。法定外休日に行った労働時間は含まれます。

法定休日と法定外休日の違い

法定休日と法定外休日は、労働基準法に基づき、労働者に与えられる休日日数の違いによって区別されます。それぞれの違いを以下に説明します。

  • 法定休日労働基準法で定められた休日で、従業員にとって権利として扱われます。
  • 法定外休日企業が自由に設定できる休日で、法的な保証はありません。

法定休日と法定外休日の違いは次のとおりです。

  • 法定休日労働基準法に基づき、労働者に必ず与えなければならない休日です。原則として週に1回、休日を与える必要がありますが、例外として4週間を通じて4回休日を与える方法でも問題ありません。
  • 法定外休日労働基準法で定められた「1週40時間の労働時間」の規定により設けられる、「法定休日以外の休日」を指します。企業が独自に休日を設定し、その日を法定外休日として扱うことができます。

法定休日と法定外休日の割増賃金の適用は次のとおりです。

  • 法定休日休日出勤には時間外労働の割増賃金は適用されません。月60時間超の残業割増の算定には含まれません。
  • 法定外休日週40時間の法定労働時間を超過した労働時間に対して25%以上の割増賃金を計算します。月60時間超の残業割増の算定には含まれます。

法定休日と法定外休日は、各会社が就業規則などで定めをおくことで区別できます。ただし、区別の定めを置くことが法的に義務付けられているわけではありません。



固定残業代(みなし残業代)とは

固定残業代(みなし残業代)とは、従業員があらかじめ一定時間の残業を行うことを前提に、その残業代を基本給とは別に固定で支給する制度です。この制度では、従業員が実際にどれだけ残業をしたかにかかわらず、定められた時間分の残業代があらかじめ支給されます。

固定残業代の特徴

あらかじめ決められた残業時間分を支給

企業は、例えば「毎月30時間分の残業代を固定で支給します」という形で、固定残業代を給与に含めます。これを「みなし残業」とも呼びます。

残業時間が固定された範囲を超えた場合

固定残業時間を超えた残業については、追加で残業代を支払わなければなりません。例えば、固定残業が30時間で設定されている場合、実際の残業時間が30時間を超えた部分については別途残業代を支給する必要があります。

実際の残業が固定残業時間より少ない場合

従業員が固定残業時間よりも少ない残業時間しか働かなかった場合でも、固定残業代は減額されません。つまり、たとえ残業が全くなかった場合でも、固定残業代分は支払われます。

労働基準法の遵守が必要

固定残業代を導入する場合、法律に従って正しく運用する必要があります。特に、固定残業代が基本給に含まれている場合は、何時間分の残業代が含まれているのか、具体的に明示しなければなりません。

メリット

労働時間管理の効率化

企業側は、残業時間に応じた給与計算の手間が減り、支給する残業代が予測しやすくなります。

従業員側の収入が安定

残業が少ない月でも固定の残業代が支払われるため、収入が安定するというメリットがあります。

デメリット

不透明な運用のリスク

固定残業代制度が明確でないと、従業員に対して不当に長時間の労働を強いる可能性があります。また、固定残業代が実際の残業時間と不相応に低く設定されると、従業員にとって不利益となります。

残業時間が超過すると追加支払いが必要

固定残業時間を超える残業が発生した場合、企業は超過分の残業代を支払わなければならないため、コスト管理が難しくなることもあります。

残業代固定残業代(みなし残業代)の計算方法

時給の計算

  • 時給 = 基本給 / (1カ月の平均所定労働日数 × 1日の所定労働時間)

残業代の計算

  • 時間外労働:残業代 = 時給 × 時間外労働時間 × 1.25
  • 休日労働:残業代 = 時給 × 時間外労働時間 × 1.35
  • 深夜労働:+0.25
  • 月60時間超の残業割増:+0.25 ※法定休日に行った労働時間は含まれません。

注意事項

このツールは無料でご利用いただけます。

※このプログラムはPHP8.1.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様の ご意見・ご要望をお寄せください。